少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第六条 # 通告

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2項

警察官 又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。