少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第六条の七 # 都道府県知事又は児童相談所長の送致

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、前条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。


ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。

2項

都道府県知事 又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又は その自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条第三十三条の二 及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。