少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第六条の三 # 調査における付添人

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

少年 及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。