少年 及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第六条の三 # 調査における付添人
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正