警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、捜索、検証 又は鑑定の嘱託をすることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第六条の五 # 押収、捜索、検証、鑑定嘱託
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証 及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。
この場合において、
これらの規定中
「司法警察員」とあるのは
「司法警察員たる警察官」と、
「司法巡査」とあるのは
「司法巡査たる警察官」と
読み替えるほか、
同法第四百九十九条第一項中
「検察官」とあるのは
「警視総監 若しくは道府県警察本部長 又は警察署長」と、
「政令」とあるのは
「国家公安委員会規則」と、
同条第三項中
「国庫」とあるのは
「当該都道府県警察 又は警察署の属する都道府県」と
読み替えるものとする。