少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第六条の六 # 警察官の送致等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、調査の結果、次の各号いずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。

一 号

第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。

故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

に掲げるもののほか、死刑 又は無期 若しくは短期二年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪

二 号

前号に掲げるもののほか第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。

2項

警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。

3項

警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き児童福祉法第二十五条第一項の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要 及び結果を通知するものとする。