警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一
号
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
イ
ロ
二
号
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
イに掲げるもののほか、死刑 又は無期 若しくは短期二年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。