少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第六条の四 # 呼出し、質問、報告の要求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者 又は参考人を呼び出し質問することができる。

2項

前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

3項

警察官は、調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。