警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者 又は参考人を呼び出し、質問することができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第六条の四 # 呼出し、質問、報告の要求
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。
警察官は、調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。