第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第四十七条 # 時効の停止
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定は、第二十一条の決定 又は送致の後、本人が満二十歳に達した事件についても、これを適用する。