少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第四十三条 # 勾留に代る措置

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる。


但し第十七条第一項第一号の措置は、家庭裁判所の裁判官に対して、これを請求しなければならない。

2項

前項の請求を受けた裁判官は、第十七条第一項の措置に関して、家庭裁判所と同一の権限を有する。

3項

検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない