少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第四十九条 # 取扱いの分離

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

少年の被疑者 又は被告人は、他の被疑者 又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。

2項

少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。

3項

刑事施設、留置施設 及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第二条第四号の受刑者同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く)を除く)を二十歳以上の者と分離して収容しなければならない。