少年の被疑者 又は被告人は、他の被疑者 又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第四十九条 # 取扱いの分離
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
刑事施設、留置施設 及び海上保安留置施設においては、少年(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第四号の受刑者(同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を二十歳以上の者と分離して収容しなければならない。