少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第四十五条の二

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条第一号から第四号まで 及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項 又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。