前条第一号から 第四号まで 及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項 又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第四十五条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正