勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第四十八条 # 勾留
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。