少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第四十八条 # 勾留

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない

2項

少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

3項

本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。