勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
少年法
#
昭和二十三年法律第百六十八号
#
第四十八条 # 勾留
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
少年を勾留する場合には、少年鑑別所に これを拘禁することができる。
本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。