少年法

# 昭和二十三年法律第百六十八号 #

第四条 # 判事補の職権

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。