第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
少年法
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昭和二十三年法律第百六十八号
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第四条 # 判事補の職権
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正