法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条の規定による押収物の還付に関する公告 及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条の規定による交付 又は複写に関する公告は、警察本部長 又は警察署長が警視庁 若しくは道府県警察本部 又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。
一
号
二
号
三
号
法第六条の五第二項の規定により公告する旨
警視庁 若しくは道府県警察本部 又は警察署の名称
事件名 及び押収番号
四
号
品名 及び数量
五
号
公告の初日 及び末日の年月日