少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第二十三号 #

第二条 # 還付等公告

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第四百九十九条の規定による押収物の還付に関する公告 及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条の規定による交付 又は複写に関する公告は、警察本部長 又は警察署長が警視庁 若しくは道府県警察本部 又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。

一 号

法第六条の五第二項の規定により公告する旨

二 号

警視庁 若しくは道府県警察本部 又は警察署の名称

三 号
事件名 及び押収番号
四 号
品名 及び数量
五 号
公告の初日 及び末日の年月日
2項

前項の交付 又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録 又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。

3項

警察本部長 又は警察署長は、 必要があるときは、押収の場所 及び年月日 並びに押収物の特徴をも公告することができる。

4項

警察本部長 又は警察署長は、特に必要があるときは、第一項の期間を延長することができる。