この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第二十三号
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附 則
平成二四年六月二一日国家公安委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時50分
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