少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第三十六条 # 被害少年についての活動

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

被害少年については、適切な助言を行う等 必要な支援を実施するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、被害少年について、その精神的打撃の軽減を図るため特に必要と認められるときは、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係者への助言 その他の継続的な支援を実施するものとする。

3項

前項に規定する継続的な支援について、その適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者 その他の適当な者と協力して実施するものとする。

4項

特定少年に対する前二項の規定の適用については、

これらの規定中
保護者」とあるのは
「本人」と

する。