少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第二十三条 # 関連事件の送致

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、 各別の記録とすることを要しないものとする。