警察本部長 及び警察署長は、触法調査に従事する者に対し、 低年齢少年の特性 その他の職務遂行に必要な知識 及び技能に関する指導教養を行うものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第二十五条 # 指導教養
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正