少年警察活動は、学校、家庭裁判所、児童相談所 その他の少年の健全な育成に関係する業務を行う機関 又は少年の健全な育成のための活動を行うボランティア 若しくは団体との連携と適切な役割分担の下に行うものとする。
少年警察活動規則
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平成十四年国家公安委員会規則第二十号
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第五条 # 関係機関等との連携
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第一号による改正