少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第六条 # 早期発見

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、 並びに警察の各部門間 及び 警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。