触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第十六条から 第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定を準用する。
この場合において、
第十六条中
「捜査」又は「犯罪の捜査」とあるのは
「触法少年に係る事件の調査」と、
「捜査態勢」とあるのは
「調査態勢」と、
第十七条の見出し中
「捜査担当部課長」とあるのは
「調査担当部長 及び課長」と、
同条中
「刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長」とあるのは
「触法少年に係る事件の調査を担当する部長 及び課長」と、
「犯罪の捜査の」とあるのは
「触法少年に係る事件の調査の」と、
第十八条中
「犯罪の捜査」又は「捜査」とあるのは
「触法少年に係る事件の調査」と、
第十九条の見出し中
「捜査指揮」とあるのは
「調査指揮」と、
同条第一項中
「犯罪の捜査」とあるのは
「触法少年に係る事件の調査」と
読み替えるものとする。