少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第十八条 # 調査主任官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

警察本部長 又は警察署長は、個々の触法調査につき、調査主任官を指名するものとする。

2項

調査主任官は、前条第一項の規定により読み替えて準用する犯罪捜査規範第十六条から 第十九条事件指揮簿に関する部分を除く)までの規定により指揮を受け、 当該触法調査につき、次に掲げる職務を行うものとする。

一 号

調査すべき事項 及び調査に従事する者の任務分担を定めること。

二 号

押収物 及び その換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。

三 号
調査方針を立てること。
四 号

調査に従事する者に対し、調査の状況に関し報告を求めること。

五 号

調査の適正な遂行及び当該調査に係る少年の自殺 その他の事故の防止について 調査に従事する者に対する指導教養を行うこと。

六 号

家庭裁判所、児童相談所、学校 その他の関係機関との連絡調整を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、警察本部長 又は警察署長から特に命ぜられた事項

3項

警察本部長 又は警察署長は、第一項の規定により調査主任官を指名する場合には、当該事件の内容 並びに所属の職員の調査能力、知識経験 及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。

4項

調査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、調査の状況 その他必要な事項を明らかにし、 事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。