少年警察活動規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第二十号 #

第四条 # 部門間の連絡等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正

1項

警察本部長 及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、 及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策 その他の複数の部門に関係する施策を的確に推進するため、少年警察部門(少年警察活動を所掌する部門をいう。以下同じ。)と その他の警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。

2項

警察本部長 及び警察署長は、すべての警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、 適切かつ効果的な教養を実施するものとする。