表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
少年警察活動規則
#
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
#
附 則
平成三〇年五月一五日国家公安委員会規則第一一号
分類
規則
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年国家公安委員会規則第一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 12月04日 14時45分
HOME
警察
少年警察活動規則
附 則 - 平成三〇年五月一五日国家公安委員会規則第一一号
· · ·
@
施行期日
1項
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(
平成二十八年法律第五十四号
)附則第一条第四号に掲げる規定の
施行の日
(
平成三十年六月一日
)から施行する。