少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第七十七条 # 保護室への収容

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

指定職員は、在所者が次の各号いずれかに該当する場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一 号
自身を傷つけるおそれがあるとき。
二 号

次のイからハまでいずれかに該当する場合において、少年鑑別所の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

指定職員の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
少年鑑別所の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
2項

前項に規定する場合において、少年鑑別所の長の命令を待ついとまがないときは、指定職員は、その命令を待たないで、その在所者を保護室に収容することができる。


この場合には、速やかに、その旨を少年鑑別所の長に報告しなければならない。

3項

保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、少年鑑別所の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。

4項
保護室に収容されている在所者に対しては、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを行うように努めなければならない。
5項

少年鑑別所の長は、第三項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

6項
在所者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、少年鑑別所の長は、速やかに、その在所者の健康状態について、少年鑑別所の職員である医師 又は少年鑑別所の長が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。
7項
保護室の構造 及び設備の基準は、法務省令で定める。