少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第七十三条 # 遵守事項等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、在所者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2項
遵守事項は、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一 号
犯罪行為をしてはならないこと。
二 号
他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三 号
自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四 号
少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五 号
自己 又は他の在所者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六 号
少年鑑別所の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七 号
少年鑑別所内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八 号
金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。
九 号

前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の規律 及び秩序を維持するため必要な事項

十 号

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項

前二項のほか、少年鑑別所の長 又はその指定する職員は、少年鑑別所の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、在所者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。