少年鑑別所の規律 及び秩序は、在所者の観護処遇 及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第七十二条 # 少年鑑別所の規律及び秩序
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の目的を達成するため執る措置は、そのために必要な限度を超えてはならない。