少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第七十五条 # 制止等の措置

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
指定職員は、在所者が自身を傷つけ 若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年鑑別所の職員の職務の執行を妨げ、その他少年鑑別所の規律 及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在所者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
2項

指定職員は、在所者以外の者が次の各号いずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

一 号
少年鑑別所に侵入し、その設備を損壊し、少年鑑別所の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
二 号
指定職員の要求を受けたのに少年鑑別所から退去しないとき。
三 号
在所者の逃走 又は少年鑑別所の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四 号
在所者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。
3項

前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。