指定職員は、在所者を護送するとき、又は在所者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、法務省令で定めるところにより、手錠(手錠に附属するひもがある場合にはこれを含む。以下 この条 及び第百十条第一項第五号において同じ。)を使用することができる。
一
号
逃走すること。
二
号
自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三
号
少年鑑別所の設備、器具 その他の物を損壊すること。