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少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第七十条
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一人で行う宗教上の行為
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施行日
: 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
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最終更新
: 令和二年法律第三十三号による改正
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刑事
少年鑑別所法
第七十条
1項
在所者が
一人
で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。
ただし
、少年鑑別所の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。