少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三十一条 # 運動

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。


ただし、審判期日 又は公判期日への出頭 その他の事情により少年鑑別所の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。