在所者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
ただし、審判期日 又は公判期日への出頭 その他の事情により少年鑑別所の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。
在所者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
ただし、審判期日 又は公判期日への出頭 その他の事情により少年鑑別所の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。