少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三十三条 # 入浴

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
在所者には、法務省令で定めるところにより、少年鑑別所における保健衛生上適切な入浴を行わせる。