少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三十二条 # 在所者の清潔義務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

在所者は、身体、着衣 及び所持品 並びに居室 その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。