少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所後速やかに、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
少年鑑別所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所後速やかに、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。
少年鑑別所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
在所者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。
この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない。