少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三十六条 # 診療等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、在所者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、少年鑑別所の職員である医師等(医師 又は歯科医師をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)又は少年鑑別所の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る

一 号
負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二 号
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
2項

少年鑑別所の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ在所者を少年鑑別所の外の病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在所者を少年鑑別所の外の病院 又は診療所に入院させることができる。