少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三十条 # 保健衛生及び医療の原則

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所においては、在所者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在所者の健全な心身の成長を図り、及び少年鑑別所内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上 及び医療上の措置を講ずるものとする。