少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを在所者に告知するものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第二十七条 # 起居動作の時間帯
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正