少年鑑別所の長は、被観護在所者、未決在所者 その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその保護者 その他相当と認める者に通知するものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第二十五条 # 入所の通知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正