少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二節 入所

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。


その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。

一 号
保健衛生 及び医療に関する事項
二 号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
三 号
金品の取扱いに関する事項
四 号

書籍等(書籍、雑誌 その他の文書図画(信書 及び新聞紙を除く)をいう。以下同じ。)及び新聞紙の閲覧に関する事項

五 号
宗教上の行為、儀式行事 及び教誨に関する事項
六 号

第七十三条第一項に規定する遵守事項

七 号
面会 及び信書の発受に関する事項
八 号

第百九条 又は第百十条第一項の規定による申出に関する事項

九 号
苦情の申出に関する事項
2項

前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。

1項

法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下「指定職員」という。)は、在所者について、その少年鑑別所への入所に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。


その後 必要が生じたときも、同様とする。

2項

女子の在所者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。


ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年鑑別所の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

1項
少年鑑別所の長は、被観護在所者、未決在所者 その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその保護者 その他相当と認める者に通知するものとする。