少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。
その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。
少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。
その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。
書籍等(書籍、雑誌 その他の文書図画(信書 及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)及び新聞紙の閲覧に関する事項
第七十三条第一項に規定する遵守事項
第百九条 又は第百十条第一項の規定による申出に関する事項
前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。
法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下「指定職員」という。)は、在所者について、その少年鑑別所への入所に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
女子の在所者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。
ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年鑑別所の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。