少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第十七条 # 家庭裁判所等の求めによる鑑別等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長 又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。
一 号

保護処分(少年法第六十六条第一項更生保護法平成十九年法律第八十八号第七十二条第一項 並びに少年院法第百三十八条第二項 及び第百三十九条第二項の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に係る事件の調査 又は審判を受ける者

二 号
保護処分の執行を受ける者
三 号

懲役 又は禁錮の刑の執行を受ける者であって、二十歳未満のもの

2項

少年鑑別所の長は、前項の規定による鑑別を終えたときは、速やかに、書面で、鑑別を求めた者に対し、鑑別の結果を通知するものとする。

3項

前項の通知を受けた者は、鑑別により知り得た秘密を漏らしてはならない。