少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長 又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。
一
号
二
号
保護処分(少年法第六十六条第一項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項 並びに少年院法第百三十八条第二項 及び第百三十九条第二項の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に係る事件の調査 又は審判を受ける者
保護処分の執行を受ける者
三
号
懲役 又は禁錮の刑の執行を受ける者であって、二十歳未満のもの