少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
一
号
在院中在所者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付を受けることが必要なものであるとき。
三
号
在院中在所者が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。