少年鑑別所の長は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)が、領置されている金品(第九十九条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを許すものとする。
一
号
二
号
三
号
交付(その相手方が未決在所者の保護者等であるものを除く。第三号において同じ。)により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。
刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
交付により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。