少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第五十三条 # 金品の領置

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
次に掲げる金品は、少年鑑別所の長が領置する。
一 号

第四十五条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第四十六条第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第四十五条第三号に掲げる物品であって、第四十七条第一項前条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第五十条第二項第五十一条第三項 及び前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの(在所者が交付を受けることを拒んだ物品を除く

三 号

第四十五条各号に掲げる現金であって、第四十七条第一項前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの

2項

少年鑑別所の長は、在所者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く)の総量(第五十五条第一号において「領置総量」という。)が領置限度量(在所者としての地位の別ごとに在所者一人当たりについて領置することができる物品の量として少年鑑別所の長が定める量をいう。同号において同じ。)を超えるときは、当該在所者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。


腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項

第四十六条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。