次に掲げる金品は、少年鑑別所の長が領置する。
一
号
二
号
三
号
第四十五条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第四十六条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第四十五条第三号に掲げる物品であって、第四十七条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項(第五十条第二項、第五十一条第三項 及び前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの(在所者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
第四十五条各号に掲げる現金であって、第四十七条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第五十一条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの