第五十六条(第一項ただし書 並びに第二項ただし書 及び第二号を除く。)の規定は、各種在所者が領置されている金品(第百四条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について他の者への交付を申請した場合について準用する。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第五十九条 # 各種在所者の領置金品の他の者への交付
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正