少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第五十二条 # 各種在所者への差入物の引取り等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第四十七条から第四十九条まで第四十七条第二項ただし書 及び第二号除く)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が各種在所者である場合について準用する。


この場合において、

第四十七条第一項
とき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるとき」とあるのは、
「とき」と

読み替えるものとする。