少年鑑別所の長は、在院中在所者が、領置されている金品(第百三条において準用する第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者への交付を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
一
号
在院中在所者の保護者等に交付するとき。
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付することが必要であるとき。
三
号
在院中在所者が交付することが、その改善更生に資すると認められるとき。