少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品(第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項 及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項 及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。
ただし、当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。同項において同じ。)の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。
一
号
被観護在所者の保護者等に交付するとき。
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の被観護在所者の身分上、法律上、教育上 又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため被観護在所者が交付することが必要であるとき。