少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金 又は物品の交付の相手方が未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この条において同じ。)である場合であって、当該現金 又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
一
号
二
号
三
号
交付(差入人が未決在所者の保護者等であるものを除く。第三号において同じ。)により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
刑事訴訟法の定めるところにより未決在所者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
交付により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるものであるとき。
四
号
差入人の氏名が明らかでないものであるとき。