1項 第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ヘ 及びトを除く。)の規定は、未決在所者の面会について準用する。この場合において、同号ニ中 「保護事件 又は刑事事件」とあるのは、 「刑事事件」と読み替えるものとする。