少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第二目 未決在所者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

少年鑑別所の長は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下 この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、次項 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


ただし刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

2項

少年鑑別所の長は、犯罪性のある者 その他未決在所者が面会することにより、その健全な育成を著しく妨げるおそれがある者(未決在所者の保護者等を除く)については、未決在所者がその者と面会することを禁止することができる。


ただし、付添人等 又は弁護人等と面会する場合 及び被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護のために必要と認められる場合については、この限りでない。

1項

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、未決在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。


ただし次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

一 号
面会により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
面会により、未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
三 号
面会により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
2項

少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、未決在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

一 号
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員
二 号

自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

第八十二条から第八十四条まで第八十二条第一項第二号ヘ 及び除く)の規定は、未決在所者の面会について準用する。


この場合において、

同号ニ
保護事件 又は刑事事件」とあるのは、
「刑事事件」と

読み替えるものとする。