少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第八十六条 # 面会の立会い等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、未決在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。


ただし次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

一 号
面会により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
面会により、未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
三 号
面会により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
2項

少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、未決在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果 又は未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

一 号
自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員
二 号

自己に対する少年鑑別所の長の措置 その他自己が受けた観護処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士