少年鑑別所の長は、その指名する職員に、未決在所者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
一
号
面会により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二
号
面会により、未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
三
号
面会により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。